東京高等裁判所 昭和52年(う)838号 判決
被告人 西原三津雄
〔抄 録〕
また呼気検査が飲酒後間もない時点に行なわれる場合には、口腔内にアルコール飲料が残存していて検査結果が不正確になるおそれがあるから、呼気検査に先立って嗽いをさせる必要があるが、本件呼気検査は、前述のように飲酒後約二時間を経過して行なわれたものであるから、アルコール飲料は唾液によって口腔内から除去されていたと認められるので、被告人に嗽いをさせなかったとしても、そのために検査結果が不正確になったとは認められない。
(小野 斎藤 少泉)